不動産を売却する機会は、人生で何度もないため、不動産売却時の税金について詳しい方は少ないと思います。
ただ、不動産売却に関する税金は大きく、知識が全くないと損をしてしまう可能性もあります。
ここでは、知っていると役に立つ「不動産売却時にかかる税金」について、ご紹介します。
不動産を売却して利益がでたときにかかる税金
不動産を売却したときに得た利益を「譲渡所得(じょうとしょとく)」といいます。
この譲渡所得に対して、「所得税」、「住民税」、「復興特別所得税」がかかります。
「譲渡所得税」とは、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称であり、課税譲渡所得に税率をかけた金額を支払うことになります。
ただし、マイホームを売却した譲渡所得が3,000万円以下の場合など、特別控除を利用することにより、支払わなくていい場合もあります。
●所得税:1年間の所得に応じた税金を国に支払います。
●住民税:「都道府県民税」と「市町村民税」をあわせたもので、1年間の所得に応じた税金を居住地に支払います。
●復興特別所得税:2037年12月31日まで課税され、東日本大震災からの復興のために用いられます。
所有期間が5年以下の場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率
短期譲渡所得となり、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%です。
所有期間が5年を越える場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率
長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。
不動産売却時に必ずかかる税金
不動産を売却する際には、「印紙税」と「登録免許税」を支払う必要があります。
印紙税
不動産を売却するときの契約書など、特定の文書に課税される税金です。
不動産の売買金額によって、印紙税の金額は定められています。
契約金額が10万円を超える場合、2022年3月31日までは軽減税率が適用されています。
たとえば、1,000万円超5,000万円以下の売買金額の場合、2万円かかる印紙税が1万円となります。
登録免許税
不動産の所有者がかわる際、登録にかかる税金です。
売却により所有権移転をする場合には、固定資産税評価額の2%の金額を支払います。
ただし、2022年3月31日までは、軽減税率が適用となり1.5%となります。
まとめ
不動産を売却するときには、利益がでた場合にかかる税金と必ずかかる税金があります。
不動産売却に関する税金は大きいため、不動産の所有期間や軽減税率により、支払う金額がかわることを把握したうえで、売却するタイミングを考えるようにしましょう。
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