神戸市では、子育て世帯の住宅や引越しなどの際の費用を補助しています。
「神戸市子育て支援住宅取得補助制度」をはじめ、いろいろな制度や事業があり、支援を受けるには条件を満たす必要があります。
ここでは、「神戸市子育て支援住宅取得補助制度」「親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」の内容と要件をまとめました。
「神戸市子育て支援住宅取得補助制度」とは?
「神戸市子育て支援住宅取得補助制度」とは、神戸市の中古住宅を購入の子育て世帯を支援する制度です。
一定の条件を満たしたリノベーションや建替えに対して、補助を受けることができます。
リノベーションとは、一般的に既存の建物に大規模な改修工事をして、新たに機能や価値を向上させることをさします。
内容
①取得後リノベ型
中古住宅を購入し、住環境をより良くするリノベーションをする際には、定額50万円(市外転入の場合は、70万円)の補助を受けることができます。
②リノベ後取得型
住環境をより良くしたリノベーションが行われた中古住宅を、買取再販事業者などから購入した際には、定額50万円(市外転入の場合は、70万円)の補助を受けることができます。
③宅地購入型
旧耐震基準の住宅を解体して撤去したあと3年以内の宅地を購入して、住宅を新たに建設した際には、定額50万円(市外転入の場合は、70万円)の補助を受けることができます。
④建替え型
旧耐震基準の住宅を購入して建替えをした際には、定額100万円(市外転入の場合は、120万円)の補助を受けることができます。
対象要件
●対象の世帯に関する条件
中学生以下の子どもがいる世帯、または夫、妻ともに39歳以下である世帯(中古住宅の売買契約締結日時点の年齢)であること。
世帯全員が、2022年3月31日までに対象住宅に転居し、継続して居住していること。
①取得後リノベ型
1981年5月31日以前に着工した住宅の場合、リノベーション後、新耐震基準を満たしていること。
2020年10月1日以降に、改修工事契約を締結していること。
改修工事契約日が所有権を移転した日から6か月以内であること。
②リノベ後取得型
1981年5月31日以前に着工した住宅の場合、リノベーション後、新耐震基準を満たしていること。
2020年10月1日以降に、売買契約を締結していること。
リノベーション工事のあと、取得前にどなたも居住していないこと。
③宅地購入型
土地売買契約締結が2020年4月1日以降であること。
申請者が、解体工事前の住宅に居住していないこと。
都心機能誘導地区の立地ではないこと。
※都心機能誘導地区とは、三宮駅を中心とする都心の都市機能とバランスのとれた都心移住を誘導するため、住宅などの立地を抑制した地区のことです。
④建替え型
売買契約締結が2020年4月1日以降であること。申請者が、解体工事前の住宅に居住していないこと。
都心機能誘導地区の立地ではないこと。
神戸市の「親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」とは?
「親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」は、子育て世帯とその親世帯が、同居したり、近くに住んだりする際の引越し費用の補助を受けることができる助成事業です。
助成費用
●市内移転の場合、子世帯または親世帯に10万円の補助を受けることができます。
●市外から移転または市街地西部地域外から地域内へ移転の場合、子世帯に20万円の補助を受けることができます。
主な対象要件
●2021年1月1日以降に住み替え、同居もしくは近居していること
※近居とは、同一小学校区内もしくは直線距離で2㎞未満です。
ただし、子世帯が市街地西部地域外から地域内へ移転する場合、近居の要件は緩和されます。
※神戸市内の同居もしくは近居に限ります。
●移転前から同居もしくは近居をしていないこと
●子世帯の要件:小学校入学前の子どもとその親を含む世帯であること
※妊娠中も含みます。
●親世帯の要件:子世帯の親のどちらかの親が含まれる世帯であり、神戸市内に1年以上居住していること
●移転世帯の2020年中の年間所得合計金額が520万円未満であること
●良好な住環境としての条件を満たした住宅に入居すること
※広さが最低居住面積水準以上であり、新耐震基準に適合している、神戸市内に立地した住宅が適用となります。
他にも、同時に親世帯・子世帯が移転する場合は、どちらか一方の世帯が申請するなどの要件があります。
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まとめ
「神戸市子育て支援住宅取得補助制度」は、今流行りのリノベーションなどを検討中の方には、うれしい制度ですね。
また、子育てするうえで親世帯が近くにいるのは心強く、「親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業」の要件は、引越し場所に迷った場合に役に立つかもしれません。
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