不動産を相続すると、さまざまな税金がかかります。
ですが、具体的にどのような税金が課税されるのかはわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産を相続した際に納めなければならない税金の種類と計算方法、節税の対策をご紹介します。
不動産を相続する際に発生する税金の種類とは?
土地や家などの不動産を相続すると、「登録免許税」と「相続税」の2種類の税金が発生します。
まず、不動産を相続したとき、すでに登記簿に記載されている不動産の名義を変更するために所有権移転登記をおこなわなければなりません。
この所有権移転登記の手続きをおこなう際に、登録免許税がかかるのです。
登録免許税は原則として現金での納付が求められます。
次に相続税とは、一定額を超える遺産を相続したときに発生する税金です。
相続税は原則として現金の一括納付が求められるうえ、各自で税金を計算し、納付書を作成しなければなりません。
また、相続税は相続開始から10か月以内に、相続人本人が金融機関から税務署に納めなければならないため、注意が必要です。
不動産相続で発生する税金の計算方法とは?
登録免許税の計算方法は、「固定資産税評価額×0.4」で求められます。
固定資産税評価額は毎年市町村によって見直されますが、実際の取引額とは差がありますので、注意が必要です。
次に、相続税の計算方法ですが、遺産相続の際は相続税法によって「基礎控除額」が決められています。
そのため、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に、相続税が課税されるのです。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」で求められます。
このとき、遺産の総額が基礎控除額より少ない場合は、相続税はかかりません。
不動産相続の際の税金対策とは?
多額の税金がかかる不動産相続ですが、さまざまな制度を利用することで節税対策が可能です。
まず、贈与に関する特例制度として、住宅資金贈与の非課税制度が挙げられます。
これは、住宅を購入するための資金として贈与をおこなった際、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
受け取った資金は住宅購入に充てなければならないという使用用途の制限はありますが、住宅購入時に生前贈与をすることによって節税対策となります。
また、配偶者に対する贈与に関しては、居住用の不動産を購入する場合に限り、最大2,000万円まで非課税となる配偶者控除があります。
住宅資金贈与の非課税制度が直系尊属に対してのみ適用される一方、配偶者控除は配偶者にのみ利用できる制度です。
遺産相続してから10年以内に、再度相続する場合は、相次相続控除を適用できる可能性があります。
相次相続控除の適用にはさまざまな条件がありますが、適用することによって2度目の相続時に一定額が控除される可能性があるのです。
まとめ
不動産相続には登録免許税と相続税の2種類の税金がかかります。
さまざまな特例や制度を利用することで、税金の控除を受けられ、大幅な節税対策になりますので、ぜひ検討してみてください。
私たちハウスコンサルタント株式会社は、阪神間エリアの不動産物件を幅広く扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓