中古の不動産を取引する場合に、物件の内部をある程度修繕し、買主にとって魅力的な状態で売りに出すことが少なくありません。
一方でそのまま売却をおこなう、現状渡しも存在します。
今回は現状渡しの不動産購入について解説します。
現状渡しの不動産にはどんな特徴があるのか、そのメリットやデメリットを確認してみましょう。
現状渡しとは瑕疵を修繕していない状態で不動産を取引すること
現状渡しとは、設備の破損や壁紙の劣化といった不動産の瑕疵をあえて修繕せず、そのまま取引をおこなうことです。
現状渡しであることはしっかり公開されているので、買主は破損や劣化を承知のうえで不動産を購入することになります。
しかし、現状渡しの不動産だからといって買主はどんな瑕疵でも許容しなければいけないわけではありません。
売主には契約不適合責任に基づいた告知義務が課せられるため、物件の状態を把握し、それをすべて買主に伝える必要があります。
破損している場所や状態がすべて契約書に記載されるので、買主はそれを考慮して購入するかどうかを選択できるのです。
もし、告知されていない不具合が契約不適合責任の期間内に見つかった場合は、法律に基づき売主への損害賠償請求や契約解除も可能です。
現状渡しには法的範囲が定められているので、買主側が一方的に不利益を被ることはありません。
不動産を現状渡しで購入するメリットとデメリット
現状渡しの不動産を購入する大きなメリットは価格の安さです。
何らかの問題が残っている不動産は相場より価格が安くなるため、現状渡しの不動産を購入すれば資金を節約できるでしょう。
また現状渡しはリフォームや修繕をおこなわないため取引が迅速に進み、早期に不動産を購入したい方にもおすすめです。
一方、破損や劣化が残っているということがデメリットでしょう。
現状渡しにより安価で購入した不動産は、リフォームや修繕を業者に依頼する必要があるかもしれません。
破損の程度によってはリフォーム費用がかさみ、金銭的なメリットが無くなってしまうということもあり得るでしょう。
さらに、早期購入してもリフォームに時間がかかる場合があります。
現状渡しで不動産を購入する際に覚えておきたい注意点
現状渡しで不動産を購入する場合、とくに注意しておきたいのは告知義務に関するトラブルです。
契約書の内容をきちんと確認し、売主が告知した瑕疵の内容をしっかり把握しておいてください。
目に見えない問題点がないか気になる場合は、売主と相談して専門家にインスペクションを依頼しましょう。
まとめ
現状渡しは破損や劣化といった不動産の瑕疵を修繕せず取引をおこなうことであり、買主にとっては相場より安価で早く購入できるメリットが存在します。
しかし、瑕疵の程度によってはリフォーム費用が高額になる可能性もあるので、契約書をしっかり確認し不動産の状態を把握しておきましょう。
私たちハウスコンサルタント株式会社は、阪神間エリアの不動産物件を幅広く扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓