不動産の売却価格にはさまざまな要素が影響しており、土地評価額もそのなかの重要なポイントの1つです。
しかし土地評価額というキーワードは知っていても、具体的にどのような部分を評価しているのか、詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は土地評価額を決める方法、その種類、調べ方などを順番に解説します。
土地評価額の意味と活用方法
土地評価額は文字どおりその土地がどれほどの価値を持っているか示したものです。
不動産の売却相場を決める基準となるほか、納税など不動産に関わる支出では土地評価額を基準としているものが少なくありません。
土地は一物五価とも表現されるように5種類の評価額が存在し、それぞれ決め方や決定する機関が異なります。
どの評価額を基準とするかは場面ごとに変わってくるため、それぞれの評価額について決め方や金額を把握しておくことが大切です。
土地評価額の種類とそれぞれの特徴
それでは5種類の土地評価額についてそれぞれの特徴や違いを見ていきましょう。
公示地価は国土交通省によって決定される評価額であり、毎年1月1日時点の1㎡あたりの価格について評価したものです。
土地の価格を適正に維持する目的で設定された評価額であり、ほかの評価額を決める際の基準としても用いられます。
基準地価は各都道府県が決定し、年2回公表している評価額です。
公示地価が都市部など主要な土地に限定して公表されるのに対し、基準地価は住宅地や山林などより多様な土地に対して評価をおこないます。
固定資産税評価額は、固定資産税をはじめとするさまざまな税額の基準となる評価額であり、市町村によって決定されるものです。
相続税路線価は相続税や贈与税の基準となる評価額であり、国税庁によって決定されます。
土地が面した道路を基準として決定される評価額ですが、すべての土地で設定されているものではありません。
実勢価格は実際に土地が取引される価格であり、社会情勢や土地の需要などさまざまな要因で大きく変動します。
不動産を売却する際の指標となる土地評価額の調べ方
公示地価と基準地価は、国土交通省によって運営されている土地総合情報システムを用いて調べることが可能です。
固定資産税は毎年送付される固定資産税課税明細書を参照すれば金額が確認できます。
相続税路線価は国税庁が運営する路線価図・評価倍率表で地域の路線価が調べられるほか、固定資産税を元に「倍率方式」で計算することも可能です。
実勢価格は特定の機関によって決定されるものではないため、査定に出す、周辺地域の取引事例を参考にするといった方法で調査しなくてはいけません。
固定資産税評価額が実勢価格の70%程度になりやすいとも言われているため、大まかな数値は計算で推定することも可能です。
まとめ
土地評価額とは土地の価値を数値化したものであり、5つの種類が存在しています。
それぞれの評価額によって活用する場面が異なるので、決定機関のホームページや通知書を参考にして調べることをおすすめします。
私たちハウスコンサルタント株式会社は、阪神間エリアの不動産物件を幅広く扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓