不動産購入の際、多くの人が利用する住宅ローン。
しかし購入後、さまざまな事情によりローン返済が滞ることがあります。
長期に渡り滞ってしまうと、担保に入っている不動産は銀行や自治体により競売にかけられます。
相場より安く取引される競売は、多くの借金だけが手元に残ります。
そのため返済ができなかった際には、任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、借り入れている銀行や自治体の承諾を得て、不動産を通常売買することです。
一般的には、ローンを完済してからではないと、売買はできませんが、債権者の承諾が下りれば可能となります。
そこで気になるのが、任意売却後のローン残債ですよね。
この記事では、任意売却後の残債の時効とは何年なのか、支払いの注意点を解説いたします。
ぜひ、返済が滞ってしまい悩んでいる方や返済に困っている方は参考にしてみてください。
住宅ローン残債の時効は何年?
任意売却の残債の時効は、ローンを組んだ先によって何年か異なります。
●民間ローンの場合は5年
●住宅金融支援機構の場合は10年
いずれも時効が成立すれば、残債の支払い義務は消滅します。
そのため時効を待つ方もいるでしょう。
残債が支払えない場合の注意点
任意売却をしたからといって残債の支払いが消滅するわけではありません。
時効が成立しなければ支払いは必要です。
一括で返済できない場合は、債権者に相談しましょう。
債権者にとって、残債が回収できなければ損してしまいます。
そのため支払っているローン計画や今後の生活状況など相談に乗ってくれ、アドバイスしてくれます。
それにより毎月の返済額を抑える、完済期間を延ばしてくれるケースがあります。
よって、無理のない返済ができる場合があります。
それでも、返済ができないようであれば、司法書士や弁護士といった専門家にお問い合わせをしてみましょう。
年収や収支のバランスによって債務整理や自己破産などのアドバイスをもらえます。
注意点として決して残債を放置しないことです。
支払いができないからといって放置すると、債権者が訴訟を申し立てるケースもあります。
そうすると給与や財産の差し押さえなどされるため、生活が送れないと露頭に迷うこととなります。
何年かの時効を待つべき?
時効を待つ方の注意点としては、時効には中断というルールがあることです。
これは中断理由があれば時効をその時点でリセットできる仕組みです。
そのため時効成立により残債支払いを逃れたとしても、訴訟などの時効を中断する理由があれば、その時点から新たに5年または10年時効が延長されます。
つまり時効は最長10年または20年となるケースがあるのです。
このような状態に陥ってしまうと、クレジットカードはもちろん車のローンなども審査がとおりません。
ローン残債がある場合は、返済方法を相談するか、債務整理や自己破産などの手続きを検討しましょう。
まとめ
不動産を購入しても、やむを得ない事情により任意売却で家を手放す場合があります。
また、任意売却後の残債には、時効というルールが存在します。
そのため時効を待っても良いですが、中断という仕組みがあるため今後の人生計画を考え、支払い相談や債務整理などを検討しましょう。
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