昔に建てられた住宅に多いトラブルの原因のひとつに越境が挙げられます。
昔の住宅は隣の敷地の境界線がきちんと決められていなかったことから、現在では、隣の敷地のなかに屋根が含まれているケースがあるのです。
もちろん屋根以外にも木や給排水管なども含まれます。
そこで今回は、屋根が越境している原因とその不動産を売却する際の対処法についてご紹介します。
不動産売却を検討している方は自身の住宅が該当するか参考にしてみてください。
越境する原因とは?
冒頭で記しましたが、越境する原因のひとつにきちんと土地の境界線が決められていなかったことが挙げられます。
昔は専門家が境界線を見るなどといったことはなく、自分たちでここまでと話し合いなどで決めていた時期があります。
そのため境界線が決められた現在では、隣人トラブルに発展しているのです。
特徴としては、
●外に置かれた室外機が越境している
●敷地内に埋まっていると思っていた給排水管が越境している
●庭にある木の枝や木の根っこが越境している
などが挙げられます。
越境している不動産を売却するための対処法
対処法として、隣接する土地との間の境界線を専門家に調査依頼して、定めることが重要です。
境界線が明確になったことを証明できる境界線確定図をもらいましょう。
屋根が越境している不動産の売却する場合は、売主や買主、隣の不動産の所有者で敷地内に建っていることの継続、建て直しの際に敷地内に建てることの許可を得られれば可能です。
しかし、許可を得たことを覚書として残しておかないと言った言わないのトラブルになりかねません。
かならず覚書として残しておきましょう。
また、越境していることで隣人とのトラブルに発展している場合は、解決してから不動産売却しないとあとから揉めごとになりかねません。
ですが、屋根や給排水管などであれば安易に解決できないこともあります。
その際は、将来越境問題を解消するといった覚書を取り交わすことで不動産売却ができます。
問題解決ができない場合は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼して解決しましょう。
越境が不動産売却する際に問題になることも多いので、売買仲介会社の担当者が解決役を担うケースもあります。
そのため、よく検討し、信頼できる不動産会社を選びましょう。
まとめ
屋根が越境している不動産でも売却が可能ですが調査して敷地の境界線を定めたり、トラブルを解決したりすることが必要です。
ぜひ、不動産売却を検討している方は、記事の内容と自分の住宅の状況を照らし合わせてみてください。
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