身内などから不動産を受け継ぐ場合、生前贈与と相続の2つの方法が考えられるかと思いますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは生前贈与の意味や相続との違い、メリット・デメリットについてご紹介していきますので、相続を予定している方はぜひチェックしてみてください。
不動産相続における生前贈与とは?相続との違いもチェック!
生前贈与とは、所有者が生きているうちに財産を引き渡すことです。
これに対して相続とは、所有者が亡くなってから相続人に財産を継承させることを言います。
生前贈与と相続の違いは、財産を渡す時期(タイミング)になります。
また、生前贈与をした場合には贈与税を納め、相続をした場合には相続税を納めるという違いがあります。
生前贈与をした場合に課せられる贈与税には基礎控除が存在し、今のところは年間110万円の基礎控除が設定されているため、この金額内の贈与であれば贈与税が課税されることがありません。
ただし、この贈与税の基礎控除については今後改正されるとの話も聞かれており、注視しておく必要がありそうです。
一方で、相続税にも基礎控除というものがあり、残された不動産によっては基礎控除によって相続税が非課税になる可能性も考えられます。
生前贈与と相続にはこのような税金面での違いがあり、生前贈与が相続税対策になるかどうかは所有する不動産の価値によって異なります。
不動産相続における生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与には具体的にどんなメリット・デメリットがあるかも、見ておきましょう。
まず、メリットとしては以下のことが挙げられます。
時期を自由に選んで相続税対策ができる
将来、値上がりする可能性がある土地を所有している場合、評価額が低い時期に生前贈与しておくことで、あとで評価額が高くなったときよりも課税額を抑えることができます。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を適用できる
婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、居住用不動産などを取得するための贈与が行われた際に、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除の適用ができます。
次に、生前贈与のデメリットは次のようなものです。
不動産取得税がかかる
不動産を相続した場合に不動産取得税はかかりませんが、しかし生前贈与によって取得した場合は不動産取得税がかかります。
登録免許税が高くなる
不動産を相続した場合、登記の手続きにかかる登録免許税の税率は0.4%なのに対して、生前贈与の場合の登録免許税は2%と高くなります。
まとめ
不動産を譲り受ける際、生前贈与と相続という方法があります。
生前贈与をすることによって、節税対策に役立てられる可能性もありますが、場合によっては相続のほうが損をしないこともあります。
相続についてあまり詳しくないという方は、専門家に相談して確実な方法を選ぶようにしましょう。
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