親が認知症になってしまった場合、家を相続して売却しようと思っても簡単にはできません。
たとえ同居している長男であっても勝手に家を売却できないため、注意が必要です。
今回は、認知症の親の家を売却する方法や注意点についてくわしくご紹介します。
認知症の親から家を相続して売却する方法
親が認知症と診断され、意思能力を失ってしまった場合、不動産の売買契約を結ぶことはできなくなります。
もし親族などが本人にペンを持たせて書類にサインをさせたとしても、その契約は無効になってしまうのです。
もちろん認知症であっても意思能力があれば売却は可能ですが、その際は医師や司法書士などが立ち会って確認する必要があります。
しかし、親が施設に入るなどの理由で住まなくなった家をいつまでも所有していても仕方ありません。
その場合の売却方法としては、成年後見制度を利用することになります。
家庭裁判所が選任した成年後見人であれば、本人に代わって不動産の売買契約ができるというものです。
成年後見人には子などの親族でもなれますが、家庭裁判所の判断によっては親族ではなく弁護士や司法書士・社会福祉士などが選ばれることもあります。
この制度を利用するには費用がかかること、成年後見人の申し立てから審判が確定するまでは2か月ほどの期間が必要なことなどの注意点もあるので、事前に確認しておきましょう。
認知症の親から家を相続して売却する際の注意点
家を相続して売却する際は、意思能力があるうちに成年後見人を選んで契約を結んでおくこともできるため、早めに備えておければそれに越したことはありません。
認知症が進行してしまってからでは、不動産をどうするかの選択肢は限られてしまうのです。
また成年後見制度を利用するにあたって、家庭裁判所に申し立てをする際にかかる手数料をはじめ、弁護士や司法書士が後見人になった場合の報酬など、さまざまな費用が発生します。
一般的には本人の財産のなかから支払うことになりますが、あとになってトラブルに発展しないよう、相続人予定者がその旨を把握できているようにすることも大切です。
成年後見制度を利用していても、売却手続きが済んでから相続人予定者間で揉め事が起きるケースは少なくありません。
合意を取り付ける意味でも、1人で抱え込もうとせず、家族にあらかじめ相談しておくことをおすすめします。
まとめ
親が認知症になってしまった場合でも、成年後見制度を利用すれば家を相続して売却することは可能です。
ただし、手続きに手間がかかり費用が発生するなどの注意点もあるため、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
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