マイホームなど不動産売却をすると、買ったときよりも高く売ることができれば、売却益が生じます。
今回の記事は、売却益である「譲渡所得」について、解説します。
売却益にかかる「税金」の種類と税率についても、あわせて解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。
不動産の売却益は税金もかかる所得「譲渡所得」
多くの人にとって、一番身近な「収入」といえば給料ですね。
この収入から、必要な経費を引いたものが「所得」で、給料も「給与所得」とよばれます。
不動産を売ったときの売却益は、「譲渡所得」とよばれます。
しかし、不動産を売った金額がそのまま売却益ということではありません。
譲渡所得を割り出すための計算式は下記です。
不動産の売却価格-(取得費+売却時の費用)
「取得費」とは、売った不動産を購入したときの代金や費用のことを指しています。
建物の代金や建築費は、築年数が考慮された減価償却費分を差し引きます。
もし、不動産が相続したもので、取得費がわからなくなっている場合には、売却価格の5%を取得費と考えることも可能です。
「売却時の費用」は、譲渡費用ともいわれます。
ここには、印紙税や仲介手数料、場合によっては測量費や解体費用も含まれます。
ちなみに、土地の造成費用は、取得費に含まれます。
不動産の売却益にかかる税金「所得税」「住民税」の税率
不動産の売却益は、給与所得などとは切り離して考える分離課税です。
かかってくる税金の種類は所得税と住民税です。
また、収入よって税金の額がアップする累進課税ではないものの、所有した期間で「税率」は変わってきます。
不動産売却した年の1月1日で、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得と扱われます。
その場合の税率は「39.63%」で、内訳は所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%です。
5年を超えていると長期譲渡所得となり、「20.315%」で、内訳も所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。
マイホームを売却するときに、所有期間が10年を超えていると適用される軽減税率の特例を受けた場合は、6,000万円以下の部分は「14.21%」で、所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%という内訳です。
6,000万円を超えた部分は「20.315%」となり、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
まとめ
売却益の計算や税金について解説しました。
税金も、所有期間によって税率に開きがあるので、可能なら加味して売却のタイミングをはかるとよさそうですね。
適した売却のタイミングについては、ぜひ不動産会社にもお気軽にご相談ください。
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