マイホームを建てる際には、建築基準法に基づき家を建てなければなりません。
中でも気を付けたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。
不動産関係以外では聞き慣れない言葉ですが、マイホームを建てるうえでは重要な要素となります。
そこで今回は、「建ぺい率」と「容積率」の違いや、マイホームを建てる際に注意すべき建築制限について解説します。
マイホームの「建ぺい率」と「容積率」の違いは土地面積か延べ床面積か
「建ぺい率」と「容積率」の違いは、基準が土地面積か家の延べ床面積かという点です。
具体的に説明すると、「建ぺい率」は、土地全体の面積に対してどのくらいの面積を建物に使用できるかを表す数値です。
たとえば、建ぺい率100%の土地であれば、土地いっぱいに建物を建設することが可能ですが、建ぺい率50%の場合は、土地全体の面積の半分に収まるように建物を建築する必要があります。
建ぺい率だけで見ると、数字が大きいほど土地の利用価値が高く、数値が低いほど利用価値が低いということになります。
一方で「容積率」は、土地に建設可能な建物全体の延べ床面積を指しています。
たとえば、100㎡の土地に対して容積率が100%である場合は、延べ床面積100㎡の家を建築でき、容積率が50%の場合は50㎡までしか建てられないということです。
建ぺい率と容積率はセットで表記されるため、この2つの数値をチェックすることでその土地に建てることができる建物の大きさを把握することが可能となります。
建ぺい率や容積率によって起こるマイホームの建築制限とは?
建ぺい率や容積率は、都市計画法に基づき定められている用途地域によって異なります。
住宅街が広がる低層住宅専用地域では「建ぺい率50%・容積率100%」の地域が多く、たとえば100㎡の土地であれば、50㎡の土地に1階50㎡、2階50㎡の延床面積100㎡の住宅を建てられることになります。
また「建ぺい率30%・容積率60%」といった高級住宅地では、広い土地でなければ快適な大きさの家を建てることは難しいでしょう。
このように土地が広いからといって大きな家を建てられるとは限らないため、事前に建ぺい率と容積率の確認をすることはマイホームを建てる際にも非常に大切になってくるというわけです。
まとめ
土地面積に対して建物を建てられる面積を示したものが「建ぺい率」、土地の中に建てられる建物の延べ床面積を示したものが「容積率」です。
マイホームを建てる際には、用途地域別に定められた建ぺい率と容積率を守って建てる必要があるため、事前に確認しておきましょう。
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