売却しようとしている家に水漏れが発生しているのを発見したときは、そのまま売却して良いのでしょうか。
不動産を売却する際には売り主に契約不適合責任が発生するため、水漏れしていることがわかっている場合は注意が必要です。
今回は、水漏れしている家の修繕義務は誰にあるのかということを、契約不適合責任との関係と合わせて解説します。
売却する家が水漏れしている場合の修繕義務は誰にある?
売却しようとしている家が水漏れしている場合、修繕義務は誰にあるのかということについては明確には決まっていません。
しかし、多くの場合、売り主が修繕してから売却することになります。
修繕しないまま値引きして売却することも可能ではありますが、買い手が見つかる可能性は低いでしょう。
このとき、水漏れの事実を隠して家を売却することはできません。
不動産には告知義務があり、建物に瑕疵がある場合は買い主に告知する必要があるのです。
特に水漏れの場合は、カビやシロアリなどの二次被害を招く可能性があります。
気づかないうちに被害が広がっていることも考えられるため、すでに修繕済みだとしても、「水漏れが起きて修繕したことがある」という旨を買い主に伝えなければなりません。
もし、修繕も告知もしないまま家を売却してしまった場合、あとからトラブルに発展する可能性が高いので気をつけましょう。
売却する家が水漏れしている場合に発生する契約不適合責任とは?
不動産の売買契約を結ぶ際、売り主には買い主に対する契約不適合責任が発生します。
これは売り主の責任を明確にしたもので、令和2年に民法が改正される前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」に対しての責任を問うものでしたが、契約不適合責任では「隠れた瑕疵」であることを証明する必要はなくなったのです。
家を購入してから一定期間内に水漏れを発見して売り主に伝えることで、売り主には修繕の責任が生じます。
売り主が水漏れに気づかないまま家を売却してしまった場合、買い主は売り主に対して賠償請求ができるため、売り主は家を売却したあとで多額の賠償金を支払わなければならなくなる可能性があるのです。
そのようなリスクを避けるためにも、住宅診断を受けるなどして家の状態をしっかり確認してから売却することをおすすめします。
まとめ
家を売却する前に水漏れしているのを発見した場合は、売り主の責任で修繕してから売却するようにしましょう。
水漏れしたまま告知もせずに売却してしまうと、売ったあとで大きなトラブルになる可能性があるので注意してください。
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