不動産の相続は専門用語が多く、不安に感じる場合も多いのではないでしょうか。
この記事では、限定承認に関するメリット・デメリットと利用が望ましいケースについてご説明します。
お亡くなりになったご家族の財産の引継ぎは、損失を抑えた円満な解決が理想です。
自分の考えをまとめるために、この記事をお役立てください。
不動産相続の限定承認とは?メリット・デメリットは?
故人の財産を引き継ぐ方法は、限定承認の他に単純承認と相続放棄です。
限定承認は、住宅ローンなどの債務と財産を同額までに制限しますが、必要な財産を引き継げます。
単純承認と相続放棄は財産と債務をまとめて扱うため、自分がほしい財産だけを引き継ぐことはできません。
また、亡くなった方の名義の住宅で暮らす家族が、先買権(さきがいけん)を行使した優先的な取得も可能です。
しかし、デメリットもあります。
手続きは、亡くなった日から3か月以内に相続人全員の同意を得て、家庭裁判所に申請しなければなりません。
ご存じの方が少ない方法ですので、関係者全員を納得させるのはひと苦労です。
その他、みなし譲渡所得税も忘れないようにしましょう。
マンションや戸建て物件は時価に換算しますが、購入時との差額は含み益になり、所得税の課税対象です。
みなし譲渡所得税は故人に対する税金ですので、財産を引き継ぐ方が代わりに準確定申告の手続きをします。
不動産の相続を限定承認すべきケースとは?
遺産の全容が把握できないケースは、限定承認すべきです。
単純承認で済ませた後に財産が見つかると、対応できません。
プラスとマイナスの財産のどちらにも影響しますから、申告期限までに調査完了が困難なときは利用しましょう。
また、家業など個人経営事業の存続を目指すときも検討すべきケースです。
事業継承にあたり、債務整理に活用できます。
この際注意したいのが、取引先に対する債務です。
後継者が引き継ぐ負債額は減らせますが、取引先は満額返済を要求します。
対応可能な負債額か調査してから判断しましょう。
この他、思い入れがあり、どうしても残したい実家のような不動産にも利用すべきです。
空き家として売却するよりも先買権の行使を選択しますが、相続人全員の同意が欠かせない点を考慮します。
また積極的に利用したいケースは、マイナス財産が多く少人数で決着したいときです。
誰かが引継ぎを放棄すると関係者が入れ替わり、対象人数が増えてしまいます。
資産状況を知らせる人数を制限するときに有効な手段です。
まとめ
不動産の相続は、限定承認を活用するとプラスとマイナスの財産を同じ額だけ受け継ぎできます。
現在居住している不動産が故人名義の場合や、財産の把握が困難な場合は利用すべきです。
今後不動産を相続する予定の方は、メリット・デメリットを理解したうえで限定承認の活用も検討しましょう。
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