退去時に残された私物のことを残置物と呼び、エアコンや温水洗浄便座などが該当します。自分の家を売却する際にも残置物の処分方法に頭を悩ませられます。
この記事では残置物の取り扱い方とトラブルを未然に防ぐ予防法を解説いたします。
正しい取り扱い方法は?よりスムーズな処分へ
残置物は「誰に依頼するか」で処理方法が変わる
そもそもマナーとして残置物は売主が撤去します。
しかし身体的能力や遠方への引っ越しに伴う任意売却で処分できないケースもあり得ます。そのさい売却を依頼する業者によっても取り扱い方が異なります。
仲介業者の場合、残置物を撤去しておく必要があります。
新しく住む人にとって、前の住人が使用していた物が残っていることはマイナスな印象を持たれる方が多いです。そのため、早めに残置物の撤去をおこなう方がよりスムーズな売却へとつなげられます。
対して買取業者の場合、残置物を撤去しなくても問題ない場合が多いです。
売主の代わりに買取業者が撤去の手続きを進めて、撤去にかかった費用が買取価格から差し引かれます。
そのため残置物が残されたまま売却されるケースもあります。
しかしマナーとして守るべき部分と任せても良い部分を明確に切り分ける必要があります。
スムーズな処分を!残置物の処分方法を公開
売却に伴う残置物の処分方法は主に3つの方法があります。
そのうちもっとも処分費用を抑えられるのが自分で処分する方法です。
とくに粗大ゴミで捨てる場合は手間をそこまでかける必要が無く、約1か月でおおよそ処分できます。
また最近では、状態の良い残置物をリサイクルショップやネットオークションを通して売り、現金化する処分方法もあります。
また前述でご説明したとおり、不動産会社に処分してもらう方法もあります。
買取業者のみならず、不用品処理業者と契約している仲介業者もあるため、残置物をそのままにして売却したい方にはおすすめです。
そしてもっとも時間と手間を抑えられるやり方が不用品処理業者に撤去してもらう方法です。
業者に依頼する場合、人数・残置物の量・周辺環境によって費用は異なります。
現状渡しの本来の意味とは
不動産関連でよく聞く言葉である現状渡しには、現状の状態で引き渡すという意味合いがあります。しかし荷物やゴミをそのままにすることや、買主が引き取ってくれるわけではありません。
そもそも残置物の所有権は売主にあります。そのため買主が残置物を処分する際には売主の許可が必要になります。
また残置物を残していく場合には、事前に買主側の承諾・売主の所有権の放棄・処分費用の取り扱い方といった詳細な内容を売買契約書に明記するのが良いでしょう。
この売買契約書が互いの認識の違いを生まない役割を担ってくれます。
まとめ
家を売却するうえで売主が事前に残置物を処分し、何もない状態で引き渡すことがベストです。しかしそれがままならない場合もございます。だからこそ規則に基づいた書面の取引をおこない、互いに気持ちの良い売買をおこないましょう。
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