売却したい不動産が再建築不可物件の場合、売却価格が低くなったり売却自体が難しくなったりするのではないかと不安を抱えているのではないでしょうか。
しかし再建築不可の物件には建築基準法によって「救済措置」が設けられており、該当すれば再建築可となり資産価値が大きく上がる可能性があります。
そこで今回は再建築不可物件の「救済措置」に注目し、具体的な建築基準法の内容や救済措置を受けるための流れについてご紹介したいと思います。
再建築不可物件の救済措置となる建築基準法の内容とは
通常、建築基準法第43条では"幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない"といういわゆる接道義務が定められており、接道義務に反した土地は再建築不可とされています。
しかし、このような再建築不可の救済措置として「建築基準法第43条の但し書き」によって一部例外が設けられています。
具体的な条件は、「建築基準法第43条2項」に定められています。
●特定行政庁(地方自治体)が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの。
●敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令の基準に適合し、建築審査会の同意を得て許可されたもの。
これらの「第43条2項但し書き」の条件に合致しているかは各自治体に申請し、許可を得なければなりません。
「建築基準法第43条の但し書き申請」をして自治体に許可されたのちに、再建築不可の救済措置が受けられるということになります。
再建築不可物件の救済措置を受ける流れ
では救済措置を受けるにはどのような流れで手続きを行えば良いのでしょうか。
大まかな流れと手順は次の通りです。
●1. 事前相談(各自治体の建築担当部署または都市計画窓口)
●2. 申請書の作成・提出
●3. 自治体による審査
●4. 許可・認定
なお、準備しておく必要書類は、現況図、配置図、近況見取り図、土地利用計画書、登記事項証明書、公図の写しなどがあり、場合によっては隣地の同意書も必要書類に含まれます。
各自治体窓口で必要書類の種類を確認し、記入方法がわからなければ相談すると良いでしょう。
図面の作成などは専門家に相談して進めることになります。
また、申請から許可まではだいたい1か月前後の期間がかかることが予想されるため、期間にゆとりをもって早めに申請するようにしましょう。
まとめ
再建築不可物件の救済措置は、「建築基準法第43条2項但し書き」によって条件が決められており、各自治体に申請して許可が得られれば救済措置を受けることができます。
図面の作成などご自身だけでは難しい内容も含まれているかと思いますので、お困りの方はぜひ専門家にご相談いただくのがおすすめです。
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