不動産を処分する方法の1つに任意売却がありますが、通常の仲介取引とはどのような点が異なるのでしょう。
今回は、任意売却の定義や競売との違いにクローズアップしてお話しします。
また、メリットデメリットまで含めて解説していますので、これから土地や建物を売りに出す予定の方は参考になさってください。
不動産の任意売却と競売の違いとは
任意売却とは
住宅ローンの支払いを滞納したときに、競売を避けるために取られる手段が任意売却です。
金融機関から代金の支払いを求める督促状が届いてしまうと、法的な手続きに発展する可能性が極めて高いため、早急に任意売却にむけた手続きを進めましょう。
通常は、専門的な知識がある不動産会社や弁護士などに相談をして、債務者の債務額と支払い能力を明らかにします。
その上で物件の市場価格をリサーチして販売価格を出し、通常の仲介取引のように販促活動をおこなって購入希望者を探していきます。
ただし、販促活動をはじめる前に債権者である金融機関の同意が必要であるため、不動産会社や弁護士などを交えて、販売価格や債務の支払いについて交渉をすることが一般的です。
競売とは
住宅ローンを借りる時に不動産を担保にして融資を受けると、債務者がローンが払えなくなったときに、債権者が家庭裁判所へ申し立てをして一般競争入札によって買い主を決めることを競売と言います。
任意売却と競売で異なるポイント
●プライバシーが守られているか
●引っ越し費用などの持ち出し金が必要であるか
●債務の残高が残ったときの返済方法の自由度
●住まいに住み続けられるか
●引っ越し費用を請求できるか
●引っ越し日を自由に決められるか
物件を差し押さえられてしまうと債務者側には自由が認められないうえ、プライバシーまで公になってしまうため、個人情報が第三者に漏れてしまうことがリスクです。
また、債務が残ったときに任意売却は債務者の希望をある程度は考慮してもらえますが、競売は一括返済で完済しなくてはならず、経済的にも精神的にも負担が大きいと言えるでしょう。
不動産を任意売却する時のメリットデメリットとは
任意売却にはメリットデメリットの両方があるので、確認していきましょう。
通常の売却と同じくらいの値段で不動産を処分できる可能性が強く、債務者の意向がある程度とおることがメリットです。
一方で、連帯債務者や連帯保証人の合意が必要であるため、取引に応じてもらえない可能性があります。
また、債権者と対面して交渉する必要が出てきたり、金融期間が掲示する条件のハードルが高く、取引が難航する場合がある点もデメリットです。
さらに、ブラックリストに掲載されてしまい、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンを組めないなどのリスクがあります。
まとめ
確かに任意売却は、債務者の意向を無視して販促活動をおこなえないというメリットがありますが、それ以上にさまざまなデメリットがあります。
ローンを延滞させないことはもちろん、支払いがきついと感じられた際には、金融機関で住宅ローンの見直しをしてみましょう。
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