差し押さえ通知書とは、指定の期日までに借金を一括で返済できない場合、あなたの財産を差し押さえますと書かれた書類のことです。
実際に差し押さえがおこなわれてしまうと、自分の財産を自由に処分できなくなってしまいます。
そして差し押さえられた財産は、換価されて滞納されていた借金や税金に充てられます。
また任意売却とは、何かしらの理由でローンを返済できなくなった場合に用いられることの多い売却方法のことです。
この方法なら債権者の了承があれば、所有者の意思で一般市場にて、残債のある不動産を売却可能です。
ここでは、差し押さえ通知書が届いても不動産を任意売却できるのか、その時の注意点とは何かについて紹介していきます。
差し押さえ予告通知書が届いても不動産を売却できるのか
差し押さえ通知書が届いてしまうと、任意売却はもうできないと思ってしまうかもしれません。
確かに差し押さえ通知書には、「あなたの不動産を差し押さえて競売の手続きを開始します」というニュアンスの内容が記載されているのですが、この時点でも任意売却はできるのです。
任意売却は競売に比べて、不動産の売却価格が高くなる可能性があり、買い手の了承が得られれば引っ越し時期の希望を聞いてもらえることもあります。
ですので、残債務を一括返済できず競売を回避できないのであれば、早めに任意売却の手続きを始めるようにしましょう。
差し押さえ通知書が来たときの注意点について
差し押さえ通知書が来たときに家を手放さなくてはならない事実は変わらないからと、諦めてそのまま放置することがないよう気を付けましょう。
放置することで家は競売にかけられ、強制的に退去させられてしまいます。
また通知書が来てから1、2か月後には、不動産鑑定士による現状調査をおこなうために、競売業者などを含め大勢の人が家にやってきます。
これには法的な強制力があるので、家の持ち主の意思とは関係なく進められてしまいます。
そしてこの時点で任意売却はもうできず、競売の手続きを受け入れるしかなくなります。
こうならないための注意点として、差し押さえ通知書が届いてからなるべく早くに任意売却を決断し、手続きを始めるよう心がけることが大切です。
まとめ
差し押さえ通知書が来たからといって、競売にかけるしかないと諦める必要は無く、任意売却はまだできます。
しかしこれには注意点として、なるべく早くに任意売却の意思を固めて、手続きを始めなくてはならないことが挙げられます。
決断のスピードは速めにおこない、取り返しのつかないことにならないよう行動していきましょう。
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